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電子的診療情報連携体制整備加算について

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厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保健医療機関を受診した患者に対して初診。再診時に算定できる加算です。

【施設基準】

  • 1.オンライン請求を行っている。
  • 2.診療報酬明細書を患者に無償で交付している。
  • 3.オンライン資格確認を行う体制を有している。
  • 4.オンライン資格確認システムを利用して取得した診療情報を、診察室や処置室で閲覧又は活用できる体制を有している。
  • 5.マイナ保険証の利用率が、30%以上である。
  • 6.マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康相談に応じる体制を有している。
  • 7.明細書発行に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項について、院内にポスター掲示やウェブサイトヘ掲載している。
  • 8.電子処方箋を発行する体制を有している。

上記の体制により、令和8年6月の診療報酬改正に伴い、
「電子的診療情報連携体制加算2」を初診時9点、再診時2点算定します。

電子カルテ情報、外部システムを通じた質の高い診療提供を目指しておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

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