診療案内

Medical information

重要事項説明書(居宅介護支援センター さくら)

笹医院の提携サポート施設、居宅介護支援センター さくらの重要事項説明書です。

1.居宅支援センターの目的

利用者様の委託を受けて、介護保険法の定めるところに従って、心身の状態に応じた居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成を支援し、居宅サービスの提供が確保されるよう、サービス提供事業者との連絡調整その他の便宜を図ります。

2.事業所の概要

①事業者

事業者の名称医療法人 本庄会
事業者の所在地愛知県弥富市前ケ須町午新田669番地3
代表者名理事長 村松 高樹
電話番号0567-67-0271

②事業所

事業所の名称居宅介護支援センター さくら
事業所番号2377500075
事業所の所在地愛知県弥富市前ケ須町午新田669番地3
管理者橋本 志穂
電話番号0567-66-1116
サービス実施区域弥富市・蟹江町・愛西市・飛島村・桑名市長島町・木曽岬町 ※その他地域の方はご相談ください。

③職員体制

管理者・介護支援専門員兼務常勤1名
介護支援専門員専従常勤2名

④営業日及び営業時間

営業日月曜日~金曜日
営業時間8:30~17:30
休業日土曜日・日曜日・祝日・年末年始

※24時間体制で緊急時対応しております。(080-3284-7666)

3.居宅介護支援サービスの申し込みから居宅サービスが提供されるまでの流れと主な内容

①申し込み

重要事項及び契約内容を確認の上、契約を締結し、市へ届け出ます。

②状態の把握

担当介護支援専門員が面接し、抱えている問題点や解決すべき課題を分析します。

③ケアプラン原案の作成

利用者様の希望や心身の状況を考慮し、居宅サービスの目標とその達成時期、サービスの種類・内容等を定めたケアプラン等の原案を作成します。

④サービス担当者会議

居宅サービス計画原案を基に、公正中立に選定した居宅サービス担当者、利用者及び家族等も参加し、必要な意見交換を行うことにより居宅サービス計画書を完成します。

⑤ケアプランの完成

居宅サービス計画書を説明し、ご了承いただいた上で利用票・提供票と共に交付します。

⑥居宅サービスの開始

居宅介護サービス計画に位置づけられたサービスが各居宅サービス事業所によりサービス提供されます。

⑦利用票の交付・モニタリング

少なくとも1か月に1回は自宅を訪問し、居宅介護サービス計画の評価(モニタリング)を行い、その結果を記録します。

⑧給付管理

毎月の利用実績を確認し、給付管理票の作成を行い、国保連合会に提出します。

⑨サービス計画の変更

事業者が居宅サービス計画の変更の必要を認めた場合や変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者様の合意をもって居宅サービス計画の変更を行います。

⑩その他

・サービス担当者会議開催については、利用者様にサービスを提供する指定居宅サービス事業所の担当者と会議を開催し、提供するサービスの質の向上及び連携に努めます。
・要介護認定または要支援認定の更新申請、状態変化に伴う区分変更申請が円滑に行われるよう必要な協力を行う。利用者様が希望する場合は、代行申請を行います。

4.公正中立なケアマネジメント・質の高いマネジメントの推進

公正中立なケアマネジメントを行うため、複数の介護サービス事業所の紹介や居宅サービス事業所等をケアプラン等に位置付けた理由を求めることができます。また、公正中立性の確保を図る観点から、作成したケアプランにおける各サービス割合・各サービスの同一事業者によって提供された者の割合を6か月ごとに公表します。『別紙』をご参照ください。

5.利用料金

要介護又は要支援認定を受けられた方は、現在のところ介護保険から全額支給されるので自己負担はありません。
※保険料の滞納等により法定代理受理できなくなった場合は1か月につき要介護度に応じて全額自己負担となる場合もありますのでご注意ください。

居宅介護支援費(特定事業所加算Ⅲ:323単位 含む)

要介護区分〔居宅介護支援費Ⅰ〕45件未満
要介護1・21,409単位(1,086)
要介護3・4・51,734単位(1,411)

※地域区分: 6級地 → 6%
※単価: 1単位 → 10.42円

加算について

初回加算新規に居宅サービス計画を策定した場合や要支援者が要介護認定を受けた場合(介護状態区分が2区分以上変更された場合を含む)
入院時情報連携加算Ⅰ(250)利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院または診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合(入院日以前の情報提供を含む)
入院時情報連携加算Ⅱ(200)利用者が病院又は診療所に入院した翌日または翌々日に、当該病院または診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合(※営業終了後であって入院日から起算して3日目でない場合はその翌日を含む)
退院・退所加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
(入院・入所期間中3回を限度)
退院等にあたって病院職員等と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上で、ケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合(連続3回算定できるのはそのうち1回以上について入院中の担当医等との会議(退院時カンファレンス等)に参加した場合)
ターミナルケア
マネジメント加算
終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合。
※人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン
通院時情報連携加算
(利用者一人につき月1回算定)
利用者様が医療機関・歯科医院において医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえてマネジメントを行った場合

6.医療と介護の連携

①利用者様及びご家族等の情報を平時、入院時ともに医療機関(主治医-入院先-歯科医-薬剤師等)と共有します。
②利用者様が入院した場合、入院先へ文書にて情報提供します。入院先医療機関に担当ケアマネージャーの氏名等をお伝えすることをお願いします。
③利用者様が医療機関において医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、医師等と情報連携を行います。

7.交通費

事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた所から公共交通機関を利用した実費を徴収する。なお、自動車を利用した場合の交通費は次の額を徴収する。
・通常の事業の実施地域を越える地点から、片道分を1キロメートルあたり50円

8.事故発生時の対応・賠償責任

①利用者様に対する事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者様のご家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。その際の事故及び事故に際してとった処置について記録します。
②利用者様に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を適正に行います。

9.虐待の防止のための措置

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
①事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員等に周知徹底を図ること。
②事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
③事業所において介護支援専門員に対し、虐待防止のための研修を定期的(年1回以上)に実施すること。
④前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと

10.業務継続計画の策定等

①事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための計画及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
②事業所は、従業者に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
③事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

11.衛生管理等

事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員等に周知徹底を図る。
② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
③ 事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

12.個人情報の取り扱い

①使用する目的

・介護保険法に関する法令に従い、当事業所の居宅サービス計画書に基づき、指定居宅サービス等を円滑に実施するために行うサービス担当事業所間において必要な場合。
・平時及び入院時において医療連携に必要な情報提供を行う場合。
・介護保険事業などにおいて行われる研修、実習生、学生への教育。

②使用にあたっての条件

・情報の提供は、1に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には関係者以外には決して漏れることのないように細心の注意を払うこと。
・個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録しておくこと。
・法令の定める場合等を除き、利用者様の許可なく、その情報を第三者に提供いたしません。

③個人情報の内容

・氏名、住所、健康状態、病歴、家族状況等その他の一切の利用者や家族個人に関する情報。
・認定調査票(85項および特記事項)、主治医の意見書、介護認定審査会における判定結果の意見(認定結果通知書)等。

④使用する期間

契約締結日から契約終了日までの間

13.相談窓口・苦情申立の窓口

事業所居宅介護支援センターさくら
管理者橋本 志穂
電話番号0567-66-1116
受付時間営業日の8:30~17:30

その他関係機関

愛知県国民健康保険団体連合会052-971-4165
・弥富市役所 介護高齢課0567-65-1111
・蟹江町役場 介護支援課0567-95-1111
・愛西市役所 高齢福祉課0567-25-1111
・飛島村役場 福祉課0567-52-1001
三重県国民健康保険団体連合会059-228-9151
・桑名市役所 高齢福祉課0594-24-1170
・木曽岬町役場福祉健康課 福祉部門0567-68-6104

令和6年4月1日現在

居宅介護支援センターさくら
の重要事項説明書(PDF)

ページトップへ